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介護保険が使えるリフォーム工事

そろそろ自宅での介護が必要になってきたので、住みやすいようにリフォームがしたい…。
とはいえ、手摺やスロープの取り付けなど、いざ工事するとなるとかなりの金額になってしまいますよね。

そこで活用できるのが、介護保険制度による住宅改修です。
このコラムでは、介護保険の基本的な仕組みと、工事可能な部分についてお伝えしていきます。

■ 介護保険制度とは?

介護保険制度は、介護の為の自宅整備費用を負担してくれる制度です。
この制度の中に「居宅介護住宅改修費」という項目があり、住宅改修に該当する工事を行った場合、工事に掛かった費用の一部を支給してもらうことができます。

■ 制度の対象になる人と支給額

介護保険制度の対象者は、原則として、介護認定が要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けており、自宅に住んでいる方に適用されます。
ここで指す自宅とは、介護保険被保険者証に記載されている持ち家になります。介護施設や賃貸物件などには適用されません。

介護保険が負担する支給金額はかかった工事費用の9割で、工事費用20万円が上限となります。
(要支援、要介護の区分は問いません。)費用の1割、また20万円を超えた分の費用は自己負担となります。
20万円の支給は生涯1回ですが、介護認定の段階が3段階上がった時のみ再度利用できます。

■ 介護保険の対象となる工事

対象工事は、厚生労働省より6つの項目に定められています。実際に取り付けた事例と共に、工事項目を説明していきます。
 

① 手摺の取り付け

転倒防止や移動、立ち上がりの補助などの為に、屋内の各所に手摺を取り付ける工事です。
住宅改修の中では最も多い工事になります。取り付ける場所は、玄関、廊下、階段、寝室、トイレ、浴室など、利用する方により様々です。

廊下手摺

【事例1:廊下手摺】

トイレの手摺

【事例2:トイレの手摺】

手摺は目的や場所によって、取り付ける形や向きを変えることができます。特にトイレは立ち座りの動作がある為、L型の手摺がお勧めです。
 

② 段差の解消

・居室、廊下、トイレ、浴室などの床の段差を解消するための工事です。
敷居の撤去やスロープの取り付け、床のかさ上げなどが含まれます。

段差解消

【事例3:段差解消_施工前】

段差解消

【事例3:段差解消_施工後】

トイレと廊下の段差を解消した事例です。
出入りの際につまずく心配がなくなります。
 

③ 滑り防止及び移動を円滑にする為の床材の変更

居室、廊下、浴室などに使われている床材を、滑りにくい材質の床材に変更する工事です。
具体的な例として、畳敷きの居室をフローリング材やビニル系床材(クッションフロアなど)へ変更する工事が挙げられます。
ただし、ベッドを使用するためにフローリングに変更する場合は支給対象にならないため、床材を変更する際は、目的と施工箇所を十分に確認することをお勧めします。
 

④ 引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。
扉全体の取り替えに加え、ドアノブの変更、扉の撤去、戸車(引戸を設置する際に必要な金物)の設置なども支給対象に含まれます。

引戸のリフォーム

【事例4:施工前 開き戸】

ドアのリフォーム

【事例4:施工後 折戸へ】

写真は浴室の開き戸を折れ戸に変更したものです。
握力の弱い高齢者でも、楽に開閉できます。
 
 

⑤ 洋式便器等への取り替え

主に和式トイレから洋式トイレに取り替える工事です。立ち座りのし易さや使いやすさを向上させることが目的の為、洋式から洋式への変更や、暖房機能やウォシュレットの付加のみ追加する工事は対象外になります。

トイレのリフォーム

【事例5:施工前】

介護リフォーム_様式トイレへ

【事例5:施工後】

 

⑥ その他①~⑤の住宅改修に必要な工事

これまでに紹介した、①~⑤の工事に伴い、必要となる工事費用も支給の対象になります。
例を挙げると、手摺を取り付けるために必要な壁の下地補強、扉の取り替えに伴う壁や柱の改修工事、便器の取り替えに伴う給排水設備工事や床材の変更などが含まれます。
 

■ まとめ

介護保険の住宅改修とは、介護をする人、受ける人の暮らしを支えるための制度です。
いざ工事をして全額負担し、後から制度の存在を知り、損をしてしまったという人も少なくありません。
そうならないためにも、このような制度があることを少しでも知って頂けたなら幸いです。

※市町村によって支給対象などが多少異なる場合があります。制度を利用する前に、各市町村の役所まで御相談ください。

工務 大月

当社では壁や床の貼替や各種リフォームなど住まいに関する様々なご相談を承っております。まずは、お気軽に「お問い合わせ」フォームからご相談ください。

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